源泉徴収した所得税を納付し忘れた場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
会社が源泉徴収した所得税を納付し忘れた場合は、原則として不納付加算税が課されますが、一定の場合は免除されます。
1.原則的取扱い
給与等に係る源泉所得税の当月分は、翌月の10日までに納付しなければならず、納付しない場合は、不納付加算税の対象になります。
2.不納付加算税が課されない場合
ただし、その法定納期限までに納付する意思があると認められる一定の場合については、不納付加算税が課されないこととされています。
この場合の法定納期限までに納付の意思があったと認められる場合とは、法定納期限の属する月の前月末から1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉所得税について、次の①及び②に該当する場合をいうとされています。
- ①納税の告知を受けたことがない場合
- ②納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がない場合
つまり、この①及び②のいずれにも該当する場合は、期限内納付がなかった場合でも、法定納期限から1ヶ月を経過する日までに納付すれば、不納付加算税は課されないということです。
以上、ご参考になれば幸いです。