K&P税理士法人
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中古住宅の耐震改修工事をした場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、顧問先様から自宅部分について中古住宅を購入後に耐震改修工事をした場合の税務上で注意すべき取扱いを詳しく教えてほしいとご相談を受けました。

 

そこで今回は「中古住宅の耐震改修工事をした場合」の取扱いについて取り上げたいと思います。

令和4年度の税制改正で次のようになりました。

 

個人が所有する居住用の家屋について、耐震改修工事又は特定の改修工事(必須工事)をしてから、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間にその家屋をその者の居住の用に供した場合(その工事の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)には、一定の要件で、次の①と②の金額の合計額(その他工事)の5%に相当する金額をその個人の居住の用に供した年分の所得税額から控除することとなりました。

 

  • 必須工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る)の合計額

 

  • 必須工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合はその補助金等の額を控除した金額)の合計額

 

なお、控除対象限度額とは、必須工事の標準的な工事費用相当額の合計額と1,000万円からその金額(控除限度額を限度)を控除した金額とのいずれか低い金額が限度となりました。

 

いかがでしたか。

新築住宅のみではなく、中古住宅でも耐震改修工事をした場合には居住年分の所得税から控除出来る可能性がございます。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。