K&P税理士法人
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成人年齢引き下げ後の相続税の対応

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

令和4年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
ニュースで大々的に取り扱われていたので、ほとんどの方はご存知かと思います。

18歳、19歳の方が親の同意なくローン契約やクレジットカード作成ができるなど様々な影響がありますが、税法上も変更となる箇所があります。
今回は相続税の取り扱いについてお伝えします。

大きくは2点です。
未成年者控除の適用は「20歳未満」から「18歳未満」に見直され、
相続時精算課税制度や結婚子育て資金贈与特例など「20歳以上」の要件があったものは「18歳以上」に変更されます。

・未成年控除については、控除額が減少してしまうので納税者にとって不利
・対象者の要件が「18歳以上」に引き下げられる規定は、対象が増えるので納税者にとって有利となります。
ローン契約などと同じくメリット・デメリット両側面のある変更ですね。

K&P税理士法人では相続税の申告は勿論、相続シミュレーションや生前対策など相続税につていも包括的にお手伝いさせていただいております。是非ご相談ください。