K&P税理士法人
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非居住者に退職金を支給する場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、日本の本社で勤務した後、国外で1年以上勤務した方に対して支払う退職金についてお話し致します。

 

今回のように、国外に継続して1年以上居住する者は所得税法では「非居住者」扱いとなります。

 

そして、非居住者(国外に継続して1年以上居住する者)に退職手当等を支給する場合は、次の2つの方法により計算した所得税等を

源泉徴収

しなければならないとされています。

 

1.  原則的取扱い(居住者の期間のみ源泉徴収する方法)

退職手当等が、居住者としての勤務期間と非居住者としての勤務期間とを合算した期間に対して支払われるものである場合は、

次の算式により計算した金額

①課税対象となる退職手当等の額

 退職手当等の額×退職手当等の計算の基礎となった期間のうち居住者の期間

             退職手当等の計算の基礎となった期間

➁源泉徴収する金額

 ①×20.42%

 

2. 例外的取り扱い(すべて居住者の期間とみなす方法)

退職手当等を居住者として受け取ったものとみなして、居住者と同様の課税を受けるということが認められています。

この適用を受けようとする場合には、その退職手当等の支給を受けた翌年1月1日以後に、税務署長に対して所得税及び復興特別所得税の

確定申告書を提出し、すでに源泉徴収された税額との差額を還付してもらう手続きをします。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。