K&P税理士法人
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突然の税務署からのお尋ね書類

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

相続が発生した場合、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が相続人に送付されることがあります。この「お尋ね」についてご説明したいと思います。

 

 

お尋ねの目的は?

「相続税についてのお尋ね」は、相続財産の内容を確認して相続税申告を促す目的があります。

相続税申告の検討が必要な方に、相続税の申告は必要ではないですか?と期限前に知らせてくれます。案内文書なので、過度に心配する必要はないです。

 

税務署はどうやって情報を得ている?

人が亡くなると、役所に死亡届を提出しますが、この情報は税務署に共有されます。

税務署は亡くなった人から、過去の税務申告の情報や保有している不動産情報などを調べ、相続税が発生する可能性がある人に「相続税についてのお尋ね」を発送しています。あくまで可能性がある人に送っているので、届いたからといって必ずしも相続税申告が必要というわけではありません。

 

その後は?

相続税の申告期限は、10ヶ月以内です。相続税の申告の必要がある人が申告をせずに過ごした場合、今度は「相続税の申告等についての御案内」という書類が税務署より送られてくるそうです。

 

税務署から書類が送られて来た方は、少なくとも税務署が相続税が発生する可能性があるとした方です。最終的な申告の必要の有無は分かりませんが、相続税の申告を検討されることをお勧め致します。

 

K&P税理士法人では、相続専門スタッフにより、税務署からの「相続税についてのお尋ね」が届いた場合の対応もさせて頂いております。是非ご相談ください。