K&P税理士法人
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慰安旅行のために支出する金銭の取扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

9月も後半になりました。

朝晩など涼しくなり過ごしやすい季節になりましたね。

 

「暑い夏を乗り越えて、社員全員で慰安旅行でも行こうかな」とお考えの社長様もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで今回は、慰安旅行のために支出する金銭の取り扱いについてご説明いたします。

 

会社が、役員又は使用人のレクリエーションのため、社会通念上一般的に行われていると認められる旅行、会食、演芸会又は運動会などの費用を負担した場合は、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、給与として課税しなくてよいこととされています。

 

ただし、役員や特定の社員だけを対象としてこれらの行事の費用を負担するという場合は、それらの者に対する給与として課税されます。

 

また、不参加者に対して金銭を支給する場合には、不参加の理由によって次のように取り扱われることとなっています。

①会社都合の場合

不参加が会社の業務などによるものである場合には、その不参加者に支給する金銭は給与として課税の対象とされます。

②自己都合の場合

自己都合で参加しなかった者に金銭を支給する場合は、不参加者だけでなく、参加者全員について、給与課税がされることとなります。

 

不参加者がいる場合には、「会社都合の場合」と「自己都合の場合」で取り扱いが異なるので、注意が必要ですね。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。