K&P税理士法人
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産まれる前の相続人

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

相続は、遺言書が無かった場合、相続人で遺産をどう分割するかを話し合いで決めます。相続人でよくあるのが配偶者(夫or妻)と子供というパターンです。もし子供がいなかった場合には、亡くなった方の両親。両親やそれより上の世代がいなかった場合には兄弟姉妹にと相続権が移動していきます。

 それでは、子供が配偶者のお腹の中にいて産まれる前に死亡した場合にはどうなるでしょうか。亡くなった時点では、当たり前ですが戸籍や住民票を持っていません。

ただ、民法にこう書かれています。

 

1胎児は相続については、既に生まれたものとみなす。

2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

つまり、胎児にも相続権があります。ただし死産の場合には相続権はありません。

産まれる前でも子供として相続を受けることができます。

 

相続は悲しいものですが、我が子を見ずに亡くなるのは特に悲しい気持ちになりますよね。

K&P税理士法人では、相続税の申告はもちろん、法律の専門家である弁護士や司法書士と提携し相続についてサポートしています。

相続が発生した場合にはご相談ください。