K&P税理士法人
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仮想通貨取引の所得区分

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、日銀の黒田総裁が、仮想通貨について「支払い決済にはあまり使われておらず、ほとんど投機の対象になっている」という発言をしていました。仮想通貨取引の税金の申告は、事業所得として申告するか、雑所得として申告するかの二つの方法があります。

 

事業所得と雑所得は、いずれも総収入金額から必要経費を控除して求めるという点で同じですが、損失が出たときに、事業所得は他の所得と損益通算ができますが、雑所得はできないという点で違いがあります。

 

国税庁は、仮想通貨取引について、原則は雑所得であり、一定の要件を満たせば、事業所得としてもよいと明記しています。

 

事業所得か雑所得かで判断が悩む場合には、

 

  • ①営利性及び有用性
  • ②反復継続性
  • ③自己の危険と計算においてする企画遂行性
  • ④その者が費やした精神的及び肉体的労力とその程度
  • ⑤人的及び物的設備
  • ⑥その者の職業、経験及び社会的地位、生活状況
  • ⑦相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性及び程度

 

などを総合的に考慮し、社会通念によって判断することになりますが、実務上、仮想通貨取引でこの要件を満たすことは非常に困難です。弊所のお客様も皆さん雑所得として申告されています。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。