K&P税理士法人
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セルフメディケーション税制ってなに?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

すっかり暖かくなりましたね。

季節の変わり目で風邪をひいたりしていませんか?

 

私事ですが、毎年この時期は花粉症に苦しんでおり、必ず病院で薬を処方してもらっています。

もし、風邪をひいたりした場合には、病院に支払った医療費の額が年間10万円を超える場合には、確定申告で医療費控除を受けられますので、医療費の領収書などは大切に保管しておきましょう。

 

「次の確定申告で医療費控除を受けようと思ったけれど、医療費で年間10万円も支払わないな~」と思われた皆さま、

『セルフメディケーション税制』という制度をご存知でしょうか。

 

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予備への取組として一定の取組を行っている人が、平成33年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために『特定一般用医薬品等購入費』を支払った場合には、次の算式によって計算した金額をセルフメディケーション税制として所得から差し引くことができるというものです。

⇒(2019年中に支払った特定医薬品等購入費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-12,000円=医療費控除額(88,000円が限度)

 

なお、この制度は、医療費控除との選択適用となりますので、セルフメディケーション税制を受ける場合は医療費控除が受けられませんので注意してください。

『特定一般用医薬品等購入費』とは、医師によって処方される医薬品や、薬局で購入できる一般医薬品等の購入費をいいます。

 

また、セルフメディケーション税制の適用を受けられる人は、次の①~④のような一定の取組を行っている人です。

①人間ドック、各種検診等

②インフルエンザなどの予防接種

③生活保護受給者等を対象とする健康診査

④メタボ検診、特定保健指導

 

「医療費控除の適用を受けるほど医療費はないけれど、セルフメディケーション税制なら適用できるかも!」と思われた方、

適用できるものがないか、一度領収書の整理をしてみてはいかがでしょうか。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。