スポーツカーは減価償却資産か
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
令和7年6月24日の裁決では、希少価値の高いスポーツカーを売却した場合、その車が「減価償却資産」に当たるかどうかが争われました。
減価償却資産とは、時間の経過や使用によって価値が減っていく資産のことです。
この事案では、請求人が約1億3,000万円で購入した希少なスポーツカーを後に売却しました。
請求人は、この車は観賞用として保管していただけで走行もしておらず、希少価値を持つコレクターズアイテムであるため、価値が減らない資産であり減価償却資産には当たらないと主張しました。
しかし裁決では、車は本来「車両及び運搬具」として使用によって価値が減少する資産であり、一般的には減価償却資産に該当すると判断されました。
たとえ走行していなくても、時間の経過による劣化や部品の老朽化などが考えられるため、価値が減少しない資産とはいえないとされています。
また、希少性があるからといって美術品や骨董品のように価値が減らない資産と同じ扱いにはならないとも判断されました。
このため、このスポーツカーは減価償却資産に該当し、売却によって生じた利益は譲渡所得として課税されることが認められました。
今回の裁決は、希少な車であっても税務上は通常の資産として扱われる場合があることを示したものといえます。



































