消費税 少額輸入貨物の譲渡の見直し
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
令和8年度の税制改正では、海外からの通信販売などで輸入される少額貨物の消費税の取り扱いが見直されました。対象となるのは、1万円(税抜)以下の物品を海外から日本の消費者へ販売する取引です。
これまで、こうした少額輸入貨物は国内での消費であっても消費税が課されないケースがあり、国内事業者との競争条件に差があることが問題とされていました。そこで改正後は、海外事業者であっても日本向けに販売する場合には、国内取引と同様に消費税の申告・納税が必要となります。
また、新たに「特定少額資産販売事業者」という登録制度も設けられます。海外事業者などがこの登録を受けると、輸入時の消費税の扱いが整理され、一定の条件のもとで輸入手続きが簡素化される仕組みとなります。
さらに、オンラインモールなどのデジタルプラットフォームを通じて販売が行われる場合には、一定の要件を満たすと、そのプラットフォーム事業者が販売者に代わって消費税の申告・納税を行う仕組みも導入されます。
これらの改正は、令和10年4月1日以後に行われる取引から適用される予定です。海外からの商品購入が増えている中で、国内事業者との税負担の公平性を確保することが目的とされています。
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