K&P税理士法人
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食事(夜食)支給に係る非課税限度額の改正

            • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

              邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
              税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

               

          • 会社が従業員に食事を支給した場合、その内容によっては給与として所得税がかかります。ただし、一定の条件を満たせば「非課税」となるルールがあり、令和8年度税制改正では、この非課税限度額が引き上げられました。物価上昇を踏まえた見直しです。

             

            まず、通常の食事支給については、これまで「従業員が食事代の50%以上を負担し、かつ会社負担分が月額3,500円以下」であれば非課税とされていました。今回の改正で、この会社負担分の上限が月額7,500円に引き上げられます。社員食堂や仕出し弁当を利用している会社では、非課税で対応できる範囲が広がります。

             

            次に、残業や深夜勤務に伴って支給される「夜食」についても改正があります。これまでは、1回あたり300円以下(税抜)の夜食であれば非課税でしたが、1回あたり650円以下まで非課税とされるようになります。長時間労働が必要な職場では、従業員の負担軽減につながります。

             

            この改正により、企業は福利厚生として食事を支給しやすくなり、従業員側も税負担を気にせず利用できる場面が増えます。ただし、限度額を超えた部分は給与として課税されるため、会社は金額管理に注意が必要です。

        • 以上、ご参考になれば幸いです。