K&P税理士法人
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贈与税の基礎控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

相続対策やご家族への支援として贈与を検討される際、「贈与税はいくらからかかるのか」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、この控除の適用には重要なポイントがあります。それは、この基礎控除が「受贈者単位」で適用されるという点です。

贈与税の基本的な制度である「暦年贈与」では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が110万円を超えると、贈与税の申告と納税が必要になります。この110万円の基礎控除は、財産を「もらった人(受贈者)」が1年間に受け取った財産の合計額に対して適用されます。

つまり、あげる人(贈与者)が複数いても、受贈者が1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。

贈与者単位と勘違いし、複数人から110万円ずつ贈与を受けると、贈与税申告・納税が発生しますのでご注意ください。

K&P税理士法人では、贈与税申告・相続税申告のご依頼も随時受付しております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。