K&P税理士法人
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忘年会の課税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

12月に入り、忘年会を予定されている会社も多いのではないでしょうか。
従業員数人でやる忘年会や、会社全社での忘年会で会社が費用を負担するものもあるかと思います。

この会社が負担した忘年会費用は、会社から従業員への経済的利益ということになります。

ただし、「従業員等の親睦を図り、士気を高める目的で、社会通念上一般的に行われていると認められる社内行事」の費用を会社が負担した場合には、その経済的利益は給与課税しなくてよいとされています。

また、忘年会の中で抽選会などを開催し、景品を出す場合にはその景品は一時所得という所得に該当します。
景品は課税対象となりますが、一時所得は50万円の特別控除がありますので、他の一時所得の収入金額と合わせて50万円を超えなければ、実際に所得税が発生することはありません。

従業員全員を対象とした忘年会の話をしておりましたが、参加者を限定した忘年会についは、給与課税されますのでご注意ください。

K&P税理士法人では、税務的な相談を受け付ける税務顧問契約を随時受付中です。ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。