住宅の貸付けと消費税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
今回は、住宅の貸付けの消費税についてお話し致します。
住宅の貸付けは、消費税法では非課税となります。
その対象となるものは、その貸付けに係る契約において住宅用に供することが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らか
にされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
また、住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途の契約に変更した場合には、契約変更後のその建物の貸付けは
課税の対象となります。
ただし、次に該当する場合は非課税となる住宅の貸付けから除かれます。
・貸付期間が1か月未満の場合
※旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィークリーマンション等は、その利用期間が1か月以上となる場合であっても、非課税とは
なりません。
・旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
また住宅に付随する駐車場については、次のいずれにも該当する場合は非課税となります。
・一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
・家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。