K&P税理士法人
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派遣社員に支払った出張旅費等の仕入税額控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、派遣社員に支払った出張旅費などについて仕入税額控除を受ける要件を説明致します。

派遣社員や出向社員(派遣社員等)に対して支払う出張旅費等についての消費税の帳簿の保存要件について、以下の場合によって要件が異なります。

 

1. 派遣元企業等に支払うもの

 その出張旅費等が、直接的に派遣社員等へ支払われるものではなく、派遣元企業や出向元企業(派遣元企業等)に支払われる場合

 「要件」

 派遣先企業や出向先企業(派遣先企業等)が、人材派遣等の役務の提供に係る対価として、派遣元企業等から受領した適格請求書の保存が

 必要となります。

 

2. 派遣元企業等から派遣社員等に支払うもの

 派遣元企業等がその出張旅費等を預かり、そのまま派遣社員等に支払われることが派遣 契約や出向契約等において明らかにされている場合

 「要件」

 派遣先企業等において、一定の事項を記載した帳簿のみの保存

 なお、これらの出張旅費等には、概算払いによるもののほか実費精算されるものも含まれます。

 

 ただし、この場合、その出張旅費等に相当する金額について、派遣元企業等においては立替払を行ったものとして課税仕入れには該当せず、

 仕入税額控除を行うことはできせん。

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

 ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。