コインランドリーを利用した節税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

数年前、中小企業の間で「コインランドリーを使った節税」が話題になりました。
背景にあったのは、中小企業投資促進税制という制度で、一定の中小企業が機械設備などを購入した場合、通常の減価償却とは別に
取得価額の30%を特別償却できるというものです。
当時は、利益が出ている法人がコインランドリー設備を購入し、運営自体は外部の管理会社にすべて任せることで、実質的に
事業を行わずに初年度の税負担を大きく減らすケースが見られました。これがいわゆる「コインランドリー節税」です。
しかし、こうした使われ方を問題視し、令和5年度税制改正でコインランドリー設備のうち、管理の大部分を他人に委託している
ものは、中小企業投資促進税制の対象から除外されました。そのため、節税目的だけで設備を購入する方法は現在では使えません。
一方で、コインランドリー業が会社の「主要な事業」に該当する場合や、自社の従業員が管理や運営に関与している場合は、引き続き
制度の対象となります。例えば、クリーニング店が隣接してコインランドリーを運営するケースなどがこれに当たります。
つまり、コインランドリー節税は、実態のある事業かどうかが重要で、形だけの節税は認められなくなっている点に注意が必要です。




































