月次支援金について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
一次支援金に代わって月次支援金という制度ができました。
未だ新型コロナウィルスの収束が見えない中で経営者の方々には是非利用していただきたい支援金になります。
そこで今回は月次支援金についてお話させていただきます。
月次支援金とは今年の4月に実施された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を緩和するためのものです。
概要は以下の通りです。
【給付対象】
次の①と②を満たせば、業種・地域を問わず給付対象になります。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛
等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月
間売上が2019年又は2020年の同じ月に比べて50%以上減少していること
【給付額】
中小法人等…上限20万円/月
個人事業者…上限10万円/月
給付額は2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
【申請期間】
4月分/5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年7月1日~8月31日
一時支援金又は月次支援金の受給を受けた事業者は、事前確認や提出資料が簡素化され
るとのことです。
ぜひご検討ください。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。