K&P税理士法人
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賃上げ促進税制(令和8年税制改正)

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

金川容穆(かねがわようぼく)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

令和8年度税制改正では、企業の賃上げを後押ししてきた「賃上げ促進税制」が大きく見直されます。背景には、近年の賃上げ率が制度創設当初の想定を上回り、税制によるインセンティブの役割が薄れてきたとの判断があります。

まず、大企業向けの賃上げ促進税制は、令和8年3月31日で廃止されます。これにより、令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは、大企業は本制度を利用できなくなります。一方、中堅企業(特定法人)については、令和9年3月31日までの時限措置として存続しますが、適用要件が厳格化されます。具体的には、継続雇用者給与等の増加率が、現行の3%以上から4%以上に引き上げられます。また、増加率が5%以上、6%以上の場合には、税額控除率を段階的に上乗せする仕組みが設けられます。
これまで控除率の上乗せ要件とされていた教育訓練費の増加に基づく上乗せ措置は廃止されます。制度が複雑で効果検証が難しい点が理由とされています。
中小企業向け制度は令和8年度については現行制度を維持しますが、教育訓練費に係る上乗せ控除は廃止され、今後の在り方は改めて検討されることになります。

K&P税理士法人では、法人の会計・税務相談メインとします顧問契約を随時受付しております。ご興味のある方は是非、お気軽にお問い合わせください。