金融機関の振込手数料等に係る適格請求書の保存
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

消費税では、金融機関の窓口やオンライン決済を行った際の入出金手数料や振込料についての仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必要とされています。
ただし、金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての入出金手数料及び振込手数料に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等(入出金サービスや振込サービスに係る取引年月日や対価の額が判明するものに限る)と、その金融機関における任意の一取引(一の入出金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存することで、仕入税額控除が認められることとなっております。
また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れに限り、課税仕入れの対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられていますので、上記のような対応はする必要がありません。
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