青色事業専従者である配偶者の給与
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
①次の該当する青色事業専従者に支払われた給与であること
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
ハ.その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
③届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
したがって、青色事業専従者の給与を上げる場合は、その給与が所轄税務署長に届け出た青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内で、労務の対価として相当と認められる金額であるかどうかを検討する必要があり、届出の内容を変更する場合は、変更届出書を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。




































