K&P税理士法人
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約束手形・小切手の利用廃止

  • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

    江畑 愛(えばた あい)です。

    K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

    (監修:代表 香川 晋平)

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    今回は約束手形・小切手の利用廃止について解説していきます。

     

    紙の手形・小切手は 2026 年度末まで 2027 年 3 月末をもって、

    約束手形と小切手の利用が廃止されます。

    すでに主要金融機関から、新規発行の停止や受付終了のスケジュールが発表されており、

    今後は紙の手形・小切手から電子決済を前提とした取引への移行が避けられません。

     

    (廃止の背景)

    かつては広く利用された手形や小切手ですが、

    インターネットバンキングやクレジットカード等の普及で決済の電子化が進むなか、

     次のような課題が指摘されています。

    ・現金化できるまでの期間が長い

    ・紛失や盗難、不渡りのリスクがある

    ・事務手続きが煩雑で、記載ミスのリスクもある

    ・印紙税、郵送料等のコストがかかる

    これらの解決策として、手形・小切手機能 の全面的な電子化が進められています。

     

    (今後のスケジュール)

    手形・小切手の利用廃止は、おおむね次のようなスケジュールで行われます。

    □2025 年 9 月末

    多くの金融機関で、

    手形・小切 手帳の発行受付が終了

     

    □2026 年 9 月末

    手形・小切手の最終振出期限

    ※これ以降の発行は決済できません

     

    □2027 年 3 月末

    電子交換所の廃止※

    手形・小切手の取立受付停止

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    ※ 「2027 年 4 月から手形・小切手が使用できない」というわけではありませんが、電子交換所を介せなくなり、各金融機関が郵送等による相対決済を行うことになります。

    また、取引停止処分制度も利用できなくなるため、信用力が失われることになります。

    ぎりぎりの対応は資金繰りや信用に影響しますので、

    現状把握、代替手段の準備(電子記録債権(でんさい等)、取引先との調整など

    早めにご対応いただくほうが安心かと存じます。

 

以上

ご参考になれば幸いです。