約束手形・小切手の利用廃止
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
今回は約束手形・小切手の利用廃止について解説していきます。
紙の手形・小切手は 2026 年度末まで 2027 年 3 月末をもって、
約束手形と小切手の利用が廃止されます。
すでに主要金融機関から、新規発行の停止や受付終了のスケジュールが発表されており、
今後は紙の手形・小切手から電子決済を前提とした取引への移行が避けられません。
(廃止の背景)
かつては広く利用された手形や小切手ですが、
インターネットバンキングやクレジットカード等の普及で決済の電子化が進むなか、
次のような課題が指摘されています。
・現金化できるまでの期間が長い
・紛失や盗難、不渡りのリスクがある
・事務手続きが煩雑で、記載ミスのリスクもある
・印紙税、郵送料等のコストがかかる
これらの解決策として、手形・小切手機能 の全面的な電子化が進められています。
(今後のスケジュール)
手形・小切手の利用廃止は、おおむね次のようなスケジュールで行われます。
□2025 年 9 月末
多くの金融機関で、
手形・小切 手帳の発行受付が終了
□2026 年 9 月末
手形・小切手の最終振出期限
※これ以降の発行は決済できません
□2027 年 3 月末
電子交換所の廃止※
手形・小切手の取立受付停止
※ 「2027 年 4 月から手形・小切手が使用できない」というわけではありませんが、電子交換所を介せなくなり、各金融機関が郵送等による相対決済を行うことになります。
また、取引停止処分制度も利用できなくなるため、信用力が失われることになります。
ぎりぎりの対応は資金繰りや信用に影響しますので、
現状把握、代替手段の準備(電子記録債権(でんさい等)、取引先との調整など
早めにご対応いただくほうが安心かと存じます。
以上
ご参考になれば幸いです。