有価証券の譲渡に係る内外判定
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
株式や投資信託などの有価証券を売買するとき、その取引が「日本国内の取引」か「国外の取引」かによって、消費税の扱いが変わります。これを「内外判定」といいます。
消費税法では、国内で行われた資産の譲渡やサービスの提供が課税対象になります。つまり、取引が「国内取引」にあたる場合は課税、「国外取引」にあたる場合は原則として課税されません。
有価証券の取引の場合、まず株券が「発行されているかどうか」で判定方法が異なります。株券が発行されている場合は、売買時に「株券がどこにあるか(所在地)」で判断します。株券が日本国内にあれば「国内取引」となり、非課税取引として扱われます。国外にある場合は「国外取引」として不課税です。
一方、株券が発行されていない場合は、取引に関係する振替機関(証券保管振替機構など)の所在地で判断します。振替機関が国内にあれば国内取引、国外にあれば国外取引とされます。
したがって、たとえ国内の証券会社を通じて外国株を取引していても、株券や振替機関の所在地が国外であれば、その取引は国外取引となり、消費税の対象にはならないということです。
以上、ご参考になれば幸いです。




































