社宅家賃
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
今回は従業員に社宅を徴収する場合の、家賃についてお話しします。
税法では、会社が従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)
を受け取らないと、給与課税の問題が生じます。
ここでいう賃貸料相当額とは、次の①から③の合計額をいいます。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の①から③を合計した金額が
賃貸料相当額となります。
なお、給与課税される場合は、次のとおりです。
①無償で貸与するとき
賃貸料相当額が給与として課税されます。
②賃貸料相当額より低い家賃を受け取っているとき
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
ただし、従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、
給与として課税されません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。