K&P税理士法人
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社宅家賃

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は従業員に社宅を徴収する場合の、家賃についてお話しします。

 

税法では、会社が従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)

を受け取らないと、給与課税の問題が生じます。

 

ここでいう賃貸料相当額とは、次の①から③の合計額をいいます。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)

③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

※会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の①から③を合計した金額が

 賃貸料相当額となります。

 

なお、給与課税される場合は、次のとおりです。

①無償で貸与するとき

賃貸料相当額が給与として課税されます。

②賃貸料相当額より低い家賃を受け取っているとき

 受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。

ただし、従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、

給与として課税されません。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。