K&P税理士法人
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防衛特別法人税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

 

  令和7年の税制改正では、防衛特別法人税が課されることになりました。

  主な内容は、次の通りです。

①         課税対象

  各課税事業年度の基準法人税額(所得税額控除や外国税額控除等の適用前の法人税額)

②         課税標準

  課税標準法人税額(基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額)

③         税額

  課税標準法人税額×税率4%

④         課税事業年度

  令和8年4月1日以後に開始する事業年度

⑤         確定申告等

  各課税事業年度終了日の翌日から2か月以内に、所轄税務署長に対して、防衛特別法人税に係る申告書を提出すると共に同申告書の

提出期限までに納付する事