防衛特別法人税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
令和7年の税制改正では、防衛特別法人税が課されることになりました。
主な内容は、次の通りです。
① 課税対象
各課税事業年度の基準法人税額(所得税額控除や外国税額控除等の適用前の法人税額)
② 課税標準
課税標準法人税額(基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額)
③ 税額
課税標準法人税額×税率4%
④ 課税事業年度
令和8年4月1日以後に開始する事業年度
⑤ 確定申告等
各課税事業年度終了日の翌日から2か月以内に、所轄税務署長に対して、防衛特別法人税に係る申告書を提出すると共に同申告書の
提出期限までに納付する事