K&P税理士法人
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親の医療費の医療費控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

確定申告をされる方で、医療費控除の適用を受ける方は比較的多くいらっしゃいます。

その年に支払った医療費の額から一定額(多くの方は10万円)を差し引いた額を所得から控除できます。

この医療費の額ですが、確定申告をされる本人の分はもちろん、生計一親族の医療費も対象となります。
対して、生計別親族の医療費を支払った場合には、対象となりません。

生計別の親の医療費を子が支払った場合など、間違いやすいシチュエーションはよくあるので注意が必要です。

K&P税理士法人では、医療費控除を利用するための所得税の確定申告のご相談も受け付けております。是非ご相談ください。