所得税の「年収の壁」103 万円から 160 万円へ
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
「年収の壁」のうち、特に「103 万円の壁」について、大きな話題になっています。
「103 万円の壁」とは、所得税が課税される年収ライン(給与収入)の基準です。
令和7 年度の税制改正により、この年収ラインが引き上げられ、
「103 万円の壁」→「160 万円の壁」に変わりました。
年収の壁の所得税税制改正の内容は以下の通りです。
改正①:給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が、65 万円に引き上げられます
(改正前:55 万円)。
これにより、給与等の収入金額が190 万円以下の方の控除額が増加します。
改正②:基礎控除の見直し
合計所得金額が 2,350 万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ、58 万円となります
(改正前:48 万円)
改正③:基礎控除に特例措置
改正②に加え、合計所得金額が 655 万円以下の場合には、合計所得金額に応じ、
最大 37万円が基礎控除額に上乗せされます。
この特例措置は、合計所得金額が132 万円以下の場合の上乗せ控除額(37 万円)のみ、
恒久措置となります。
合計所得金額が132 万円超の場合は、令和7年分と令和8年分の2年間の限定措置となり、
令和9年以降は基礎控除額の上乗せはありません。
基礎控除と基礎控除の特例による控除額は最大 95 万円、
これに、給与所得控除の最低保障額 65 万円をプラスすると 160 万円。これが「160 万円の壁」です。
以上
ご参考になれば幸いです。