K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

所得税の「年収の壁」103 万円から 160 万円へ

  • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

    江畑 愛(えばた あい)です。

    K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

    (監修:代表 香川 晋平)

    「年収の壁」のうち、特に「103 万円の壁」について、大きな話題になっています。

  •  
  •  

     「103 万円の壁」とは、所得税が課税される年収ライン(給与収入)の基準です。

    令和7 年度の税制改正により、この年収ラインが引き上げられ、

    「103 万円の壁」→「160 万円の壁」に変わりました。

     

    年収の壁の所得税税制改正の内容は以下の通りです。

    改正①:給与所得控除の見直し

     給与所得控除の最低保障額が、65 万円に引き上げられます

    (改正前:55 万円)。

    これにより、給与等の収入金額が190 万円以下の方の控除額が増加します。

     

    改正②:基礎控除の見直し

    合計所得金額が 2,350 万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ、58 万円となります

    (改正前:48 万円)

     

    改正③:基礎控除に特例措置

    改正②に加え、合計所得金額が 655 万円以下の場合には、合計所得金額に応じ、

  • 最大 37万円が基礎控除額に上乗せされます。

    この特例措置は、合計所得金額が132 万円以下の場合の上乗せ控除額(37 万円)のみ、

    恒久措置となります。

    合計所得金額が132 万円超の場合は、令和7年分と令和8年分の2年間の限定措置となり、

    令和9年以降は基礎控除額の上乗せはありません。

     

    基礎控除と基礎控除の特例による控除額は最大 95 万円、

  • これに、給与所得控除の最低保障額 65 万円をプラスすると 160 万円。これが「160 万円の壁」です。

 

以上

ご参考になれば幸いです。