K&P税理士法人
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定額減税 夫婦間での扶養親族の所属を変更

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

最近は定額減税のコラムばかりですが、今回も定額減税の話です。

夫婦共働きで、扶養親族となる子供がいるような世帯の場合、一般的には子供を夫婦の所得が高い方の扶養親族とすることが多いです。
所得税は超過累進課税制度を採用しており、所得が高い人の方が税率が高くなり、扶養控除の節税効果が高くなるためです。

ただし、「定額減税」がある令和6年については、一概に夫婦のうち所得が高い人の扶養親族とすることが得にならない場合があります。

所得税の定額減税は、合計所得金額1,805万円(給与所得者の場合、給与収入2,000万円)を超える人は対象外となります。
対象外となる人は、本人分の3万円だけでなく扶養親族の人数×3万円も対象外となるため、夫婦のうち所得の高い人が定額減税の対象外、低い人が定額減税の対象となる場合には、子供を所得の低い人の扶養親族とした方が得な場合があります。

ただし、扶養を異動してしまうと通常の所得税計算での扶養控除も異動してしまうため、税率の違いにより、そのままの方が得なる場合も考えられます。
共働き夫婦で扶養親族がいて、片方が年収2,000万円を超えている世帯の人は良く検討してみてください。

もちろん夫婦どちらの扶養にも入れる「二重取り」は認められていないので、ご注意ください。

K&P税理士法人、K&P社労士事務所を含むK&Pグループでは、定額減税を含む給与計算や各種税金相談のご依頼も受けております。是非ご検討ください。