K&P税理士法人
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クレジット会社のタクシーチケット

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
田口 千里(たぐち ちさと)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、

その使用に当たってタクシー事業者から受領した適格簡易請求書の保存が必要となります。

しかしながら、タクシーチケットは取引先等に手交されることも多いことを踏まえれば、

適格簡易請求書の保存が困難といった事情があると考えられます。そのため、受領したクレジットカード利用明細書及び

以下の資料に記載された内容等に基づき、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、

適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている証票が使用の際に回収される取引として、

帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることが認められます(回収特例)。

・利用されたタクシー事業者のホームページ
・クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている利用可能タクシー一覧

なお、適格請求書発行事業者以外のタクシー事業者の場合には、

区分記載請求書の記載事項を満たした書類及び一定の事項を記載した帳簿の保存があれば、

みなし仕入税額控除(80%、50%)の適用を受けることができます。

まだまだ続くインボイス請求書、領収書の疑問、税務署のQ&Aも都度、更新されていて情報を追いかけるのも大変です。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。