K&P税理士法人
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給与の領収書と印紙税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

給料の支払い方法は殆どの会社で銀行口座振込だと思います。
ただ、「決算賞与のみ社長からの手渡し」など一部を現金支給をされている会社もいらっしゃいます。
給料や賞与を現金支給する場合に、支給の事実を残すために
従業員に領収書を書いてもらうことが考えられますが、領収書と言えば印紙のことを考えないといけません。

ただ、こちらの領収書に印紙の貼付が必要かと言うと、印紙の貼付は不要です。
金銭等の受領を証明する目的で作成する文書であっても次のようなものは非課税と定められています。
1.受領金額が5万円未満のもの
 2.営業に関しないもの
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従業員は営業しているわけではないので、給与受取の領収書については、印紙税の非課税となります。

K&P税理士法人では、税務顧問契約で各種税務の相談を受け付けています。K&P税理士法人の税務顧問契約を是非ご検討ください。