K&P税理士法人
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1人当たり5,000円以下の飲食費の見直し

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

今年度の税制改正にて、1人当たり飲食費5,000円以下の金額基準が10,000円以下引き上げられることになりました。
本制度は令和6年4月1日以後に支出する飲食費に適用されます。

見直しがあった背景として、原材料、人件費の高騰により厳しい状況が続く飲食店において、
需要の拡大を狙う目的があると予想されます。

本改正については、金額のみの見直しが行われ、以下の記載事項や保存要件に見直しはされておりません。

① 飲食等のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ 飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。