K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

年金所得者の申告不要制度

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

年が明け、確定申告の時期が近づいてきました。
弊社にとっては1年のなかで一番忙しくさせてもらう時期です。
この確定申告について、所得のある方は基本的に申告義務が生じますが、所得があっても申告が不要になる要件がいくつかあります。
その中で、今回は年金受給者に関連するものをご説明します。

『公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となっている方で、これ以外の所得金額が20万円以下であるとき。』
この場合には、確定申告の必要はありません。

年金でしっかり源泉徴収されていれば、他の所得が少し生じていたとしても、わざわざ申告する必要は無いということです。

ちなみにこの申告不要制度を知らず、確定申告を提出してしまった場合でも、撤回したい旨を申し出れば、確定申告をしていなかったもとして取り扱われます。

K&P税理士法人では、確定申告のお手伝いをさせて頂いています。
確定申告の際には是非、ご依頼ください。