K&P税理士法人
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確定申告が必要なサラリーマン

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

年末になり、確定申告に関するお問い合わせも多数頂戴しております。

今回は、確定申告が必要となるサラリーマンの方についてご説明いたします。

 

給与所得者は、一般に、年末調整によって源泉徴収された税額が精算されますので、確定申告をする必要はありません。

しかし、次のいずれかに該当する人は、確定申告をしなければならないこととなっています。

 

 

①本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人

 

 

②1か所から給与を受け、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、

給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人

 

 

③2か所以上から給与を受け、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、

年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

 

 

④常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人など、

給与の支払を受ける際に源泉徴収をされないことになっている人

 

 

⑤同族会社の役員やこれらの役員と親族関係などにある人で、その会社から給与のほかに

貸付金の利子、不動産の賃貸料、機械器具の使用料などの支払を受けている人

 

 

⑥災害により被害を受け、災害減免法の規定による徴収猶予又は還付を受けている人

 

 

当てはまるのは、①~③の場合が多いです。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、インボイスを含む新しい税制から

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

 

ぜひお気軽にお電話くださいませ。