K&P税理士法人
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配偶者以外の親族を扶養している場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

親族を扶養していることによる控除は私たちサラリーマンにも馴染み深い控除です。
配偶者を扶養している場合には、配偶者(特別)控除の適用となりますが、配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円(給与のみの場合には、給与収入103万円)以下の16歳以上の方を扶養している場合には、所得税計算上以下の控除があります。
ちなみに16歳未満の方は控除額がありません。

・一般扶養親族 下記以外の年齢の扶養親族 ・・・38万円
・特定扶養親族 19歳以上23歳未満の扶養親族・・63万円
・老人扶養親族 70歳以上の扶養親族・・・・48万円
・同居老親等 老人扶養親族のうち本人や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、同居している親族・・・58万円 

これから年末調整、確定申告の時期になり、ご自身の所得税について考えることも多いかと思います。少しの差で控除の適用可否が変わると勿体ないので、気を付けてください。

K&P税理士法人では、年末調整・確定申告のお手伝いもさせて頂いております。
是非ご相談ください。