K&P税理士法人
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準確定申告

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

本日は、準確定申告についてご案内いたします。

 

 所得税の確定申告をすべき者が、年の中途で死亡した場合は、その相続人が、亡くなった人の1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(注)に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

(注) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合の申告期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります。

 相続人等が2人以上いるときは、連署により準確定申告書を提出することになりますが、別々に提出することも認められています。 申告に際しては、次の点に注意してください。

① 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費です。

② 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日まで に被相続人が支払った保険料等の額です。

③ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。

 

 いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。