K&P税理士法人
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住宅取得等資金の贈与の非課税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

子供がマイホームを購入する場合に、その資金を援助した場合には、金銭の贈与となり通常であれば贈与税が発生します。
ただし、非課税になる規定が存在します。

令和5年12月31日までに直系尊属から贈与によって住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、そのうち一定額の贈与が非課税になります。
令和5年中であれば省エネ住宅等の購入の場合、1,000万円が非課税、その他の住宅では500万円が非課税です。

「直系尊属」からの贈与と記載している通り、父母、祖父母、曾祖父母・・・とご存命であれば直系の上の世代のどなたからの贈与でも適用の対象です。

ただし、相続時精算課税の適用を合わせて適用する場合には、父母、祖父母からの贈与に限定されているので注意してください。

K&P税理士法人では、相続税対策の一部として贈与税申告のお手伝いもさせて頂いております。住宅取得等資金の贈与をお考えの際には是非ご相談ください。