K&P税理士法人
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準確定申告が還付になる場合の期限

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

確定申告をすべき方が定申告せずに亡くなった場合などでは、亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告)をする必要があります。
また、準確定申告をする義務がない場合でも申告すれば還付を受けることができる場合が多々あります。

還付の申告書を提出できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年です。
例えば、令和5年9月1日にお亡くなりになった場合、提出期限は令和10年9月1日となります。

申告義務がなくても、医療費控除や社会保険料控除等を適用して還付申告のお手伝いをさせて頂くことは多いです。

K&P税理士法人では申告できる期間内の申告であれば、お手伝いさせて頂いております。
心当たりのある方は是非ご相談ください。