K&P税理士法人
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印紙税の取り扱い

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

税務調査を行われた際に、税務調査官は必ず契約書等に印紙の貼り忘れがないか確認されます。

その理由は、印紙税の納付がされているか確認するためです。

今回は、印紙税について、改めて確認していきます。

 

1. 印紙税とは 

 契約書や手形、領収書などの一定の文書に対して課される税金です。

   税額は、その内容(契約金額等)によって定められています。

 

2. 印紙税の納付時期

 印紙税の納付時期は、契約書等に収入印紙を貼付と消印した時です。

 

3. 印紙税の納付しなかったとき

 印紙税を納付しなかったときは、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が

   徴収さ れます。

   (文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときも同様です。)

 

4. 過誤納の請求

   以下の場合には、「印紙税過誤納確認申請書」と過誤納となっている文書を、所轄税務署に提出し一定の手続をすると印紙税の還付を受けることが    できます。

 ・印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼って印紙税を納付

 ・印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼って納付した場合

 

いかがでしたか。

どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。