K&P税理士法人
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関西万博の費用

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

2025年4月から開催される関西万博があと2年をきりました。

 

今回は、国税庁のHPで公表されている関西万博の費用の取扱いについてお話し致します。

万博に参加されない方でも、日頃展示会に参加される事業者様も参考にしていただければと思います。

 

展示期間や協賛期間における期間配分の損金算入が設けられている理由としては、開催期間が4~10月と通常の展示会等と比べ長いためです。

そのあたりを踏まえ、参考にしていただければと思います。

  1. 1. バーチャル会場での展示等参加費用

・コンテンツ制作費用

支出額をバーチャル会場での展示等の期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

・運営費

支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。

  1. 2. 資金提供による協賛

 協賛企業等が支出する金銭の額は、協賛期間(協賛に係る契約締結日から閉会日まで)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

 ※その提供方法が、一括払いであるか又は分割払いであるかは問いません。

  1. 3. 施設・物品提供による協賛

 施設・物品費用(搬入及び据付け費用を含む)は、協賛期間又は施設・物品を提供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分し、

 損金の額又は必要経費に算入する。

4. 役務提供による協賛

 自社の従業員を技術・運営等のスタッフとして派遣する場合の費用は、従業員に対する給与なので、その支出の都度損金の額又は必要経費に

 算入する。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。