K&P税理士法人
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先端設備等導入に係る固定資産税の軽減措置

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

顧問先様から、「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置は、従業員に賃上げを表明すると

軽減が大きくなると思います。しかし、賃上げできなかった場合は軽減措置が取り消されることはあるのでしょうか。」の問い合わ

せがありました。

 

答えは、軽減措置が取り消されることはありません。

 

生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の概要は、以下のとおりです。

① 対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者

② 対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された一定の設備

③ 要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

④ 軽減措置

固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減、さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は、課税標準を1/3に軽減

なお、賃上げ方針を表明したものの実際に賃上げができなかったという場合でも、それだけをもって税の追納等が発生するというこ

とはありません。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。