K&P税理士法人
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リース取引のインボイス

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

税務上、ファイナンスリースとオペレーティングリースは取扱いが異なりますが、インボイスについては次のように取扱われることになります。

 インボイス制度では、リース料について、消費税の仕入税額控除を行う場合、リース会社から交付されたインボイスを保存しなければなりません。
 税務では、一定の要件を満たすリースをファイナンスリースとして、資産の売買と同様に取り扱われることとなっています。
 このことから、公益社団法人リース事業協会では、「リース取引のインボイス」を公表して、その取扱いを明瞭にしています。

① ファイナンスリースはリース開始時に全額の仕入税額控除を行うことが原則のため、リース開始時にインボイスを交付します。

② ファイナンスリースについては、2023年9月30日までにリースを開始した場合は、10月1日以降に支払うリース料に係る消費税 
  の仕入税額控除についてもインボイスは不要です。

③ オペレーティングリース(賃貸借)のリース料に係る消費税を仕入税額控除する場合、2023年9月30日以前にリース取引を開始
した取引についても、10月1日以降に支払うリース料に対してインボイスが必要です。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。