K&P税理士法人
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相続時精算課税の改正

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度が見直されました。
改正のポイントは次のとおりです。

① 年110万円の基礎控除の創設
② 災害で一定以上の被害を受けた贈与財産(土地建物)の相続時の加算額の再計算

 年110万円の基礎控除は、令和6年1月1日以後の贈与に係る贈与税又は相続税について適用されることとなっており、現行の精算課税制度の適用を受けている人についても、同日以後の贈与については、この制度の適用を受けることができることとなっています。
 したがって、改正前後で同一の特定贈与者から贈与を受けている場合は、その特定贈与者が亡くなった際に相続財産に加算する贈与財産の価額の取扱い(110万円を控除するかどうか)が違ってきますので、注意が必要です。

① 贈与時の基礎控除・特別控除の取扱い
・令和5年以前・・・特別控除2,500万円
・令和6年以後・・・基礎控除110万円
          特別控除2,500万円
② 相続時の加算額
・令和5年以前・・・贈与財産の合計額
・令和6年以後・・・基礎控除後の贈与財産の合計額

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。