K&P税理士法人
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確定申告が必要な給与所得者

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

いよいよ、確定申告に向けて本格的にご準備を進めている頃ではないでしょうか。

サラリーマンの方はあまり確定申告に馴染みがないかと存じますが、以下の要件に当てはまる人は確定申告が必要なケースとなります。

サラリーマンの方の確定申告は申告漏れの事例が多いのが実情でございますので、是非この機会にご参考の上、適切な処理としてお役立て出来ますと幸いでございます。

 

次のような人は確定申告が必要となります。

給与所得者で次のいずれかに該当する人は、原則として確定申告が必要となります。

  • ①年間給与収入金額が2,000万円を超える人
  • ②1か所から給与の支払を受けている人で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • ③2か所以上から給与の支払を受けている人で、かつ、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を 
  •  超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はございません。

  • ④同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • ⑤災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • ⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  • ⑦退職所得について正規の方法で税額を計算した場合において、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。