K&P税理士法人
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同居していない母親の医療費を子供が負担した場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

今回は、一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合に、医療費控除の対象に
なるか否かについてご案内いたします。

 医療費控除は、所得税法において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に
係る医療費を支払った場合に適用されることとなっています。
 この場合の「生計を一にする」とは、同一の家屋に起居していることのほか、次のような
場合も生計を一にするとされています。

 ① 勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合
  であっても、次に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

  イ) 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の
    親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
  ロ) これらの親族間において常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

 ② 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる
  と認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 したがいまして、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているという
ような状況にあれば、その子供と母親は「生計を一にしている」こととなり、子供が負担し
た医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。