K&P税理士法人
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賞与に対する源泉徴収

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

今回は、賞与を支給するときの源泉徴収税額の計算方法についてご案内いたします。

賞与を支給するときの源泉徴収税額は、原則「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
によって求めますが、「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)を用いる場合もあります。
これらの使い分けは、次のとおりです。

① 前月に支払った通常の給与がある場合
 前月中の給与の10倍を超える賞与がある場合を除き、「賞与に対する源泉徴収税額の
算出率の表」を使用します。「扶養控除等申告書」については、提出がある場合は甲欄
を、ない場合は乙欄を適用します。

② 前月に支払った通常の給与がない場合
 前月に支払った通常の給与がない場合は、「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)を
使用します。甲欄と乙欄との使い分けは、上記①と同じです。

③ 前月の給与の10倍を超える賞与の場合
「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)を使用します。甲欄と乙欄との使い分けは、上
記①と同じです。賞与の額が前月の給与の額の10倍を超える場合は、その賞与の額(社
会保険料等控除後)の6分の1(賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超えるとき
は12分の1)相当額と前月の給与の額(社会保険料等控除後)との合計額を基に源泉徴
収税額を求めます。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。