K&P税理士法人
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レジャークラブの入会金と年会費等の会計処理

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

顧問先の社長様から、「会社でレジャークラブに入会したいのですが、入会金はどういう扱いになりますか?」との質問を

受けました。

 

今回は、「レジャークラブの入会金」と「年会費等」の会期処理について、お話し致します。

 

1. 入会金の処理

法人がレジャークラブに加入する場合に支払う入会金は、次のように取り扱われます。

 

①法人会員として入会する場合

・入会金は、資産として計上します。

・ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が、専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が

負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与となります。

 

②個人会員として入会する場合

・入会金は、個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与となります。

・ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、

その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、資産として計上が

認められます。

 

③資産計上した場合

会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものと

されているレジャークラブに対して支出する入会金(給与とされるものを除く)は、繰延資産として償却することができます。

 

  1. 2. 年会費その他の費用

 その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。