K&P税理士法人
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雑所得の明確化

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

雑所得の範囲について明確化を図るため、所得税基本通達が一部改正されました。 2022年分以後の所得税から次の3つに区分されます。

① 公的年金等に係る雑所得

② 業務に係る雑所得
これまでの「事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの」であったもの のうち<不動産の継続的売買による所得>が<営利を目的として継続的に行う資産の譲渡 から生ずる所得>に改正されました。また、事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判 定することを原則とした上で「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば 概ね事業所得に該当することを示しました。ただし、帳簿書類の保存があっても次の場合 には個別に判断されるとしています。
■その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、収入金額が例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満  の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
■その所得を得る活動に営利性が認められない場合

③ その他雑所得
公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいい、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生 ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く)を含むとしました。譲渡所得の基因とならな い資産には、例えば暗号資産が該当することとなります。

いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。