K&P税理士法人
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土地の価格

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

土地の価格には実勢価格のほか、公示時価や固定資産税評価額など4つの価格があります。
公表される機関や目的によって違いがありますが、まとめると次のようになっています。

① 公示地価
一般の土地取引価格の指標となるもので、国土交通省が毎年1月1日時点の更地価格を鑑定
し、3月下旬に公表されます。

② 基準地標準価格
一般の土地取引価格の指標となるもので、公示価格の補完的な役割を果たしています。都道
府県が毎年7月1日時点の更地価格を鑑定し、9月下旬に公表されます。

③ 固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税、登録免許税の課税標準となる価格です。全国のほとんどの土地
が対象となっており、原則として3年ごとに価格が更新されます。評価額は、毎年3月から
4月に市町村から送付される納税通知書で確認をすることができます。評価額は、公示地価
や基準地標準価格の70%を目安に決定されています。

④ 相続税路線価
相続税や贈与税等の計算の基礎となる価格で、国税庁が毎年1月1日を基準日として7月初
旬に公表されます。公示地価の80%を目安に決定されています。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。