K&P税理士法人
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令和5年以降に居住開始の住宅ローン控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

持ち家を持つ人間に優しい住宅ローン控除。居住年によって細かい要件は異なりますが、借入残高に応じて一定期間、所得税・住民税が優遇されます。
この住宅ローン控除ですが、令和5年以降に居住開始分の手続きについて、残高証明書の添付が不要になる予定です。

それでは年末の借入金残高をどのように証明するかというと、
金融機関が残高情報を税務署へ提出し、税務署が納税者に対して「残高が記載された住宅借入金等特別控除申告書」を毎年送付するようになるそうです。

結局、どこから送られてくれるかの違いなので、納税者からすると、残高を転記しなくてよいとういう違いでしょうか。

K&P税理士法人では、住宅ローン控除初年度の確定申告、住宅ローン控除適用の年末調整などをお手伝いさせて頂きます。
是非ご検討ください。