帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
来年の令和5年10月1日からいよいよインボイス制度が施行されますがご準備はされていますでしょうか。
顧問先様からインボイス制度になっても帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられるケースがあると知人から聞いたのですが、主にどういう場合ですかとご相談を受けました。
原則は帳簿及び請求書等の保存が要件となっているのですが、次のような場合は帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件が認められることとなります。
- ①公共交通料金(3万円未満のもの)
- ②簡易インボイスの要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの
- ③古物営業者が適格請求書発行事業者でない消費者などから買い受ける販売物の古物
- ④質屋が適格請求書発行事業者でない消費者などから買い受ける販売用の質草
- ⑤宅建業を営む者が適格請求書発行事業者でない消費者などから買い受ける販売用の建物
- ⑥適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の再生資源又は再生部品
- ⑦自動販売機から購入したもの(3万円未満のもの)
- ⑧郵便ポストを利用した配達サービス料金
- ⑨出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金
- ⑩通勤手当
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。